市議団だより−市議団の主張

【11.11.02】日本共産党井上参院議員の国会報告・・犯罪を裁かれない在日米軍の軍属

「公務中」に罪を犯した在日米軍の軍属(軍に雇用された民間人)は、誰からも裁かれない?
10月20日から始まった臨時国会で日本共産党の井上哲士参院議員が国会議論の中で、この問題を初めて取り上げました。
在日米軍関係者の裁判権などについて定めた日米行政協定は1953年に改訂され、その後、日米地位協定に引き継がれました。53年改定では、在日米軍の軍人も軍属も「公務中」に罪を犯した場合、第一次裁判権は日本ではなく米側にあると定められました。
 これに基づき、軍人の場合は米軍法会議にかけられます。ところが米最高裁は1960年、平時においては軍属を軍法会議に付することは憲法違反だという判決を下しました。その結果、「公務中」に日本で罪を犯した軍属は、日本では不起訴となり、アメリカでも軍法会議にかけられず、誰からも裁かれないことになっているのです。
事実、この3年間だけでも46人の軍属が「公務中」を理由に不起訴になっていることが国会答弁で明らかになりました。この46人は、日本でもアメリカでも裁かれていないのです。
井上議員がこの問題に気付いたのは、那覇検察審査会の議決書という事でした。
 今年1月に沖縄で米軍属が19歳の少年を交通事故で死亡させたのに「公務中」として不起訴になり、遺族が検察審査会に不服申し立てをしました。同審査会は、不起訴は不当だとし、起訴相当を議決。その議決書の中で、米軍属は米最高裁判決に基づき軍法会議に付されないことを述べているのです。
半世紀にもわたり、「公務中」に罪を犯した米軍属が誰からも裁かれていない。法相は答弁で、外務省と協議して対応したいと答えました。一刻も早い改定が必要です。
 

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