市議団だより−豊田のまちから
【08.04.24】イラク派兵は憲法違反
イラク派兵差し止め訴訟 名古屋高裁で判決
四月十七日、名古屋高等裁判所は、航空自衛隊が、アメリカからの要請によりクウェートからイラクのバグダッドへ武装した多国籍軍の兵員輸送を行っていることに対し、「憲法九条に違反する」という判決を下しました。バグダッドはイラク特措法にいう「戦闘地域」に該当し、この兵員輸送は他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であると判断したものです。
そのうえで判決は、憲法前文の平和的生存権は「単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではなく、憲法上の法的な権利として、その侵害に対しては裁判に訴えることができる具体的な権利である」と判断しています。
しかし、政府の態度はどうでしょうか。福田首相は「傍論。脇の論」と言い、田母神航空幕僚長は「そんなの関係ねえ。」などと発言し、憲法そのものを無視しています。
日本国憲法は、すべての人々が個人として尊重されるために、最高の法規として国家権力を制限し、人権保障などをはかるという理念をもった憲法です。首相らの発言は、憲法の命令に逆らうものとして許されるはずがありません。
日本弁護士連合会は、政府に対し、自衛隊のイラクへの派遣を直ちに中止し、全面撤退を行うことを強く求める声明を出しました。この判決は、改憲派の策略の中でも、憲法を変えないという世論と、平和憲法を守る運動がすみずみに広がって下されたものと確信できます。